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成年後見

成年後見制度について

成年後見制度とは、認知症・精神障害・知的障害などの理由により判断能力が十分でないご本人に代わり、ご本人の権利を守る支援者(成年後見人など)を選ぶ制度です。ご本人を法的に保護、支援することができます。
選任された成年後見人は財産の管理や処分、介護施設やサービスの契約行為を代理するなど、生活状況や心身状態を配慮しながらサポートします。後見人は家庭裁判所により監督されるので、安心してご利用ください。

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
「法定後見制度」は、現在すでに判断能力が十分でない方の能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3段階の制度が設けられています。成年後見人などの仕事や権限の範囲は能力などの程度により変わるため、家庭裁判所が後見人などを選任します。

後見:常により判断能力を欠いている状態
保佐:判断能力が著しく不十分な方
補助:判断能力が不十分な方

任意後見制度は、将来判断能力が衰えたときに備え、そうなる前にご本人が後見人を選出したうえで公正証書で契約を結んでおくものです。後見人に与える権限については、あらかじめご本人で決めることができます。判断能力が低下した際は、家庭裁判所が後見監督人を選任した後、この契約の効力が発生します。

「任意後見制度」は、将来判断能力が衰えたときに備え、そうなる前にご本人が後見人を選出したうえで公正証書で契約を結んでおくものです。後見人に与える権限についてあらかじめご本人で決めることができます。判断能力が低下した際は、家庭裁判所が後見監督人を選任した後、この契約の効力が発生します。

見守り契約について

見守り契約とは、心身の状態及び生活の状況を確認する継続的な見守りを行う契約をいいます。ご本人の判断能力が十分な間は、任意後見受任者が定期的にご本人と連絡をとって任意後見をスタートする時期について相談をしたり、信頼関係を維持しながら将来に備え事前にサポートをします。

死後事務委任契約について

死後事務委任契約とは、委任者(亡くなる人)が第三者(弁護士・司法書士など)に対し、亡くなった後の手続きについての代理権を与えて、 役所への届出や葬儀や埋葬など死後に発生する事務を委託する契約のことです。
死後事務委任契約で任せることができる手続きは一般的に次のような例がございます。

●親族関係者への連絡
●家財道具や生活用品の処分に関する事務
●家賃・地代・管理費などの支払いに関する事務
●施設(老人ホームなど)利用料の支払いなど関する事務
●医療費の生前債務の支払いに関する事務
●葬儀・埋火葬、納骨・埋葬などに関する事務
●永代供養に関する事務
●相続人などへの財産引継に関する事務
●賃借建物明渡しに関する事務
●行政官庁などへの届け出に関する事務
●上記各事務に関する費用の支払い など

見守り契約、任意後見契約(財産管理等委任契約)、死後事務委任契約、公正証書遺言も併せてご依頼されることをお勧めいたします。