自己破産について
多額の借金を抱え、支払いができなくなった方の救済措置として自己破産制度があります。裁判所へ申し立てを行い、支払い不能状態で債務を返済する能力がないと判断された場合、免責(返済免除)が許可されます。年収の1.5倍の負債は、支払い不能と言われています。
免責が許可されると、借金の返済が免除されます(書類作成援助)。
免責が許可されると、借金の返済が免除されます(書類作成援助)。
メリット
●借金の返済が免除されますので人生のリスタートができます。
●依頼を受け、受任後は債権者の支払いや取立ては止まります。
●依頼を受け、受任後は債権者の支払いや取立ては止まります。
デメリット
●信用情報機関の信用情報リストに載りますので、5~10年以内は借り入れやクレジットカードの発行ができなくなります。
●マイホームなどの価値のある財産は処分される場合があります。
●職業制限があり、一定期間(通常破産決定から免責決定まで)は一部の職業に就けなくなります。
●官報に記載される(官報とは国が発行している新聞のようなものです。法律政令等の制定・改正の情報、破産・相続等の裁判内容が掲載されます)
●マイホームなどの価値のある財産は処分される場合があります。
●職業制限があり、一定期間(通常破産決定から免責決定まで)は一部の職業に就けなくなります。
●官報に記載される(官報とは国が発行している新聞のようなものです。法律政令等の制定・改正の情報、破産・相続等の裁判内容が掲載されます)
注意点
持っている財産を隠した、裁判所へ虚偽の説明をした、ギャンブルや浪費で借金をしたなどは、免責不許可事由となり免責が認められないことがあります。相談の際は事実を包み隠さず仰ってください。また、免責不許可事由がある場合は、裁判所での審尋(面談)があるケースがあります。
免責が許可されても税金、不法行為の損害賠償や子供の養育費などは非免責債権となり、支払い義務は残ります。
免責が許可されても税金、不法行為の損害賠償や子供の養育費などは非免責債権となり、支払い義務は残ります。
必要書類
●戸籍謄本(3ヶ月以内)
●住民票の写し(3ヶ月以内 省略無し)
●住居の賃貸借契約書
●債権者との契約書など(所在・支店名がわかるもの)
●預貯金通帳
●保険証書/解約返戻金証明書
●給与明細書(2ヶ月分以上)
●所得証明書(市町村発行/省略無し/2年分)
●公共料金の領収書(電話・ガス・水道・電話:2ヶ月分以上)
●認め印(お預かりします)
●住民票の写し(3ヶ月以内 省略無し)
●住居の賃貸借契約書
●債権者との契約書など(所在・支店名がわかるもの)
●預貯金通帳
●保険証書/解約返戻金証明書
●給与明細書(2ヶ月分以上)
●所得証明書(市町村発行/省略無し/2年分)
●公共料金の領収書(電話・ガス・水道・電話:2ヶ月分以上)
●認め印(お預かりします)
ご依頼から完了まで
受任から免責決定まで 約3~6ヶ月程度の日数が必要になります。
●免責不許可事由がある、または資産がある場合などは、それ以上日数が必要になります。
●案件により差がありますので、あくまで目安としてください。
●書類を早く揃えていただくと、比較的早く終了しやすいのでご協力をお願いします。
以下の順序で課程を経過します。
受任 > 通知 > 履歴開示 > 計算 > 書類が揃う> 申立 > 破産決定 > 免責決定 > 書類等の返還(終了)
●免責不許可事由がある、または資産がある場合などは、それ以上日数が必要になります。
●案件により差がありますので、あくまで目安としてください。
●書類を早く揃えていただくと、比較的早く終了しやすいのでご協力をお願いします。
以下の順序で課程を経過します。
受任 > 通知 > 履歴開示 > 計算 > 書類が揃う> 申立 > 破産決定 > 免責決定 > 書類等の返還(終了)