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民事再生

民事再生について

住宅ロ-ンがある、自営業をしているなどで自己破産や任意整理ができない方は(総額5,000万円以内)、条件が揃えば債務額を5分の1にできる制度です。
住宅を手放さずに手続きができますが、収入の面などで条件がありますのでそれをクリアできる方が対象となります。通常3年(特別5年)で返済できる計画を立て、裁判所に認可をしてもらい債務が圧縮されます。
受任されれば債権者の支払いは止まります。

必要書類

●戸籍謄本(3ヶ月以内)
●住民票の写し(省略なしで3ヶ月以内に発行されたもの)
●住居の賃貸借契約書
●債権者との契約書など(所在・支店名が解るもの)
●預貯金通帳
●保険証書/解約返戻金証明書
●給与明細書(2ヶ月分以上)
●所得証明書(市町村発行・省略なしのものを2年分)
●公共料金の領収書(電話・ガス・水道・電話を2ヶ月分以上)
●認め印(お預かりします)

ご依頼から完了まで

受任から書類返還まで約3~7ヶ月程度の日数が必要です。以下の順序で課程を経過します。
受任 > 通知 > 履歴開示 > 計算 > 書類が揃う > 申立 > 開始決定 > 再生計画案提出 > 認可決定 > 書類返還