法人登記について
司法書士は法務局への会社設立の登記手続きができます。
さらに、会社の住所や事業・役員など、会社情報が変更になる際の手続きも行えます。
当事務所では顧問契約も承っておりますので、経営に関するアドバイスだけでなくカウンセラー目線からのサポートも承っております。
さらに、会社の住所や事業・役員など、会社情報が変更になる際の手続きも行えます。
当事務所では顧問契約も承っておりますので、経営に関するアドバイスだけでなくカウンセラー目線からのサポートも承っております。
会社設立について
【会社設立の流れ】
①会社の概要を決める
例:会社の目的・場所・社名などを決める
②書類の手続き
③開業に向けた準備
【自分がするべきこと】
①どんな会社にするのか、目的は何か、株式にするのか、発起人(出資者)は誰かなどを決める
②資本金の払い込みや、当事務所が作成した書類の確認・押印
③銀行口座やクレジットカード、社印の用意
【当事務所ができること】
①会社形態などについて詳しく説明。発起人や商号、資本金額の決定などアドバイス
②定款を作成し、公証人役場で認証を行い、法務局に提出
①会社の概要を決める
例:会社の目的・場所・社名などを決める
②書類の手続き
③開業に向けた準備
【自分がするべきこと】
①どんな会社にするのか、目的は何か、株式にするのか、発起人(出資者)は誰かなどを決める
②資本金の払い込みや、当事務所が作成した書類の確認・押印
③銀行口座やクレジットカード、社印の用意
【当事務所ができること】
①会社形態などについて詳しく説明。発起人や商号、資本金額の決定などアドバイス
②定款を作成し、公証人役場で認証を行い、法務局に提出
定款の作成
定款とは会社のルールをまとめたもののこと。会社の商号や事業の目的、本店の所在地、役員などを記載します。株式会社の場合、定款を公証役場で公証人に認証してもらう必要があります。会社を設立する際には、定款の認証が完了すると法務局で会社設立登記の申請手続きができるようになります。
登記の内容変更
会社法によって会社の登記事項に変更があった場合、2週間以内に登記の変更を申請しなければならないと定められています(会社法976条1号)。例えば株主総会で役員が変更になったなどは、その方が就任してから2週間以内に申請が必要です。この2週間を過ぎてしまうと、過料の制裁を受ける可能性があるのでご注意ください。
そもそも登記は会社が社会に認められ、さまざまな権利を行使できるようにするための大事なものです。登記内容に間違いがあってはいけません。代表者がしっかりと把握し、行うべき変更をしていけるよう当事務所がお手伝いいたします。
そもそも登記は会社が社会に認められ、さまざまな権利を行使できるようにするための大事なものです。登記内容に間違いがあってはいけません。代表者がしっかりと把握し、行うべき変更をしていけるよう当事務所がお手伝いいたします。