CONTENT コンテンツ

相続・遺言作成

相続・遺言作成に関するお悩みについて

身内が亡くなったとき、故人を悼む暇もなく相続の手続きや申請などを進めなければなりません。
しかし、まずは大切な人を失ったみなさまの心のケアが大切だと当事務所は考えています。
大切な人を失った悲しみから「今まで一緒にいてくれてありがとう」「あなたに出会えて良かった」と思えるように、まずはお話を聞かせてください。

法律家としてできること

●不動産の相続登記
●抵当権抹消登記
●遺言書の作成・検認、遺言執行
●遺産分割協議書の作成
●相続放棄

【ポイント】
●不動産の相続
不動産の登記は司法書士しか行うことができません。不動産を相続する際は、所有名義を被相続人から相続人へ移転する必要があります。抵当権(担保)がある際は、その抹消登記をしなければならないことも。相続した不動産を売却して現金で分けたい場合でも、売却のために名義を相続人に変えてから売却相手に所有権移転登記をしなければならないため、2度の不動産登記が必要になります。

●遺言書の作成、遺言執行
司法書士に「遺言執行者」を依頼することで遺言書の内容を着実に実現できます。2020年から、遺言書を法務局(遺言書保管所)へ預けらるようになりました。遺言書保管所に保管すると家庭裁判所での検認が不要となります。

相談事例

【相談内容】
ご依頼者であるAさんは、両親が亡くなり弟と遺産相続をすることになりました。相続人はAさんと弟の2人だと思っていたので半分ずつ分ける予定でしたが、父に離婚歴があったらく前妻と認知している子供が相続権を連絡してきました。Aさんにとっては、これまで知らず会ったことのない人たちです。相続の放棄をお願いしましたが、受け入れられず法廷相続分を現金でと言われて困っています。

【解決方法】
遺産は持ち家と預貯金が少しだけでm現金がほぼない状態でした。そのため、まずはご自宅の名義をAさんに移して売却し、現金を分与しました。
不動産の名義変更はもちろん、不動産売却のお手伝いも行っております。