個人の登記について
相続登記について
不動産を相続したが、名義が以前のままである方は相続登記が必要です。そのままにしておくと権利関係が複雑になり、登記できなくなる可能性も。また書類の保存期間があるため、手続きが複雑になり費用がかさむことがあるので、早めに登記手続きを行いましょう。亡くなった方の名義のままだと売買などはできませんので、ご注意ください。
必要書類
●亡くなった方の戸籍謄本(当事務所で取得します)
●相続人の戸籍謄本と住民票の写し(当事務所で取得します)
●相続人の印鑑証明書
●固定資産評価証(相続する不動産のもの市町村発行・当事務所で取得します)、または固定資産税通知書
●登記済み権利証、または登記簿謄本
●着手金2万円
●相続人の戸籍謄本と住民票の写し(当事務所で取得します)
●相続人の印鑑証明書
●固定資産評価証(相続する不動産のもの市町村発行・当事務所で取得します)、または固定資産税通知書
●登記済み権利証、または登記簿謄本
●着手金2万円
ご依頼から完了まで
通常受任から書類のお渡しまで約1~3ヶ月の日数が必要です。亡くなった方の戸籍は出生から必要となり、相続人が多数いらっしゃる場合はすべてを取り寄せますので、完了まで長期にわたることもあります。
事前に遺産分割協議をしていただきますようお願いします。
事前に遺産分割協議をしていただきますようお願いします。